ホーム > B型肝炎被害とは
B型肝炎訴訟・専用窓口 ご相談・着手金は無料です。まずはご相談ください。 TEL(平日 9:00〜17:00)082-223-6589 資料請求はこちら
弁護団長あいさつ
全国B型肝炎訴訟 和解成立件数
岡山地区(2023年12月12日更新)
和解数
598
和解手続中
66
  • よくあるご質問
  • 和解状況
  • 関連リンク
各地の説明会ページ

各県で行われている説明会などの最新情報ページです。

  • 広島
  • 山口
  • 岡山
  • 香川
  • 愛媛
  • 高知
  • 全国B型肝炎訴訟 広島弁護団ページ

B型肝炎被害とは

B型肝炎訴訟とは

B型肝炎とは?

B型肝炎とは、B型肝炎ウイルスの感染によって起こる肝臓の病気です。
成人がウイルスに感染した場合、成人には免疫力があるので、一時的に急性の肝炎を発症することはあってもそのほとんどがは治癒してしまい、以後再び感染することはありません。
一方、乳幼児がウイルスに感染した場合、免疫力がきわめて弱いため、ウイルスが肝臓に留まったまま感染状態が持続してしまいます。
そして、このような持続感染状態の乳幼児が成人になると、ウイルスと免疫の共存状態が崩れて、慢性肝炎を発症し、さらには肝硬変、肝がんと進行することがあります。

B型肝炎ウイルスの感染経路は?

B型肝炎ウイルスは、主に血液を介して感染します。
乳幼児期に持続感染した場合の感染経路としては、出生時に母親から子どもに感染する垂直感染(母子感染)と、注射器(針・筒)の使い回し、輸血等を原因として感染する水平感染があります。
ただし、母子間感染阻止事業が開始された昭和61年以降は、母子感染はほとんどみられなくなりました。また、日常生活の場で、B型肝炎ウイルスに感染することはほとんどありません。

なぜ集団予防接種でB型肝炎ウイルスに感染するの?

我が国では、従来から、保健所や学校などにおいて集団で予防接種を実施していました。
その際、注射器(針・筒)は、1人ごとに消毒や交換されることなく、数人に連続して使用されてきました。
B型肝炎ウイルスは血液を介して感染するので、当該集団の中にウイルス感染者がいた場合、このように注射器を使用すれば、ウイルス感染者の後に注射を受ける人は、注射器に付着した感染者の僅かな血液によって、ほぼ確実にウイルスに感染してしまうことになります。
なお、このような注射器の連続使用は、使い捨ての注射器が普及する昭和63年ころまで続いたといわれています。

なぜ、国に責任があるのですか?

注射器の連続使用の危険性を知りながら放置していました

我が国における予防接種は、伝染病予防行政上の施策として、国が国民に対して法律上又は事実上強制して行われてきました。
実際の予防接種も、国から細部にわたる指導に従い行われていました。
ところが国は、注射器(筒・針)を消毒せずに連続使用することが、種々の感染症の原因となることは戦前から常識とされ、禁忌とされていたにもかかわらず、「1人ごとに注射器(筒・針)を取り替える」という僅かな手間とコストを惜しみ、集団予防接種における注射器(筒・針)の連続使用を放置しました。

その結果、我が国にB型肝炎が蔓延してしまったのです。
予防接種は感染症を防ぐために行うものですから、予防接種により新たな感染症に感染することなど到底許されません。
国に責任があることは最高裁判決でも認められています。

最高裁判決とはどのような内容の判決ですか?

集団予防接種における過失が認められ国に賠償が命じられました

平成元年6月、北海道のB型肝炎患者5名が、B型肝炎ウイルス感染は幼少時に行われた集団予防接種の際の注射器の連続使用が原因であるとして集団予防接種を実施した国に対し、損害賠償を求める裁判を起こしました。

平成18年6月16日、最高裁判所は、国が集団予防接種を行うにあたっては、注射針及び筒の1人ごとの交換又は徹底した消毒の励行等を指導して、B型肝炎ウイルス感染を未然に防止すべき義務があったのであり、これを怠った国には過失があるということを認めました。

その上で、因果関係についても、集団予防接種等における注射器の連続使用によってB型肝炎ウイルスに感染したというべきであるとして、原告らの請求を認める判決を下したのです。

B型肝炎訴訟の目的は何ですか?

ウイルス性肝炎患者全員の治療体制を確立することです。

上記裁判を起こした原告団・弁護団は、最高裁判決後、厚生労働省に対し原告以外の患者の救済を求めて交渉を行いましたが、原告以外の救済対策はとられないまま、放置されてきました。
そこで、平成20年3月以降、国の責任を明らかにして患者たちの救済を行うために、全国でB型肝炎訴訟が提起され、広島でも平成20年5月の提訴を皮切りに、以降追加提訴が行われています。

また、薬事、血液管理などを含めた医療行政全般の不適切さによって、全国350万人のB型、C型を問わないウイルス性肝炎被害が生み出されているので、国はその責任に基づき、恒久対策を採る義務があります。
私たちは、B型肝炎患者の方々の被害回復とともに、ウイルス性肝炎患者全員が安心して治療を受けられる体制を確立するために訴訟をしています。

基本合意成立までの活動

集団予防接種でB型肝炎ウイルスに感染した被害者が全国に多数います。このような被害者たちが、国の責任を追及して全国各地で起こした国家賠償請求訴訟です。

  1. 1948年
    予防接種法が制定、施行。全国民・住民に対し予防接種が義務付けられる。
  2. 1953年
    WHO(世界保健機関)が、肝炎ウイルスの感染予防のため予防接種の際に注射器の連続使用を止めるように勧告。
  3. 1988年ころまで
    国は危険性を知りながらも、現場で行われている注射器の連続使用を放置。
  4. 1989年6月30日
    集団予防接種によりB型肝炎ウイルスに感染した5人の患者が、札幌地方裁判所に裁判を起こす。
  5. 2006年6月16日
    裁判は17年もの長い間続き、ようやく最高裁判所判決。5人の患者全員について、幼いころに受けた集団予防接種で注射器の使い回しが行われB型肝炎ウイルスに感染したとして、国の責任を認める。しかし、判決後も、国は5人の患者以外については責任を認めなかった。
  6. 2008年3月28日

    ・札幌地方裁判所で5名の患者が新たに裁判を起こす。

    2008年5月30日

    ・広島地方裁判所でも3名の患者が裁判を起こす。

    ・全国各地の裁判所でも患者たちが裁判を起こす。
    【全国B型肝炎訴訟】

    以降、各地で患者たちが声をあげたのを知り、更に多くの患者たちが原告として裁判に参加する。

  7. 2009年2月4日
    国や地方公共団体が、肝炎患者に対する支援をすることを求める肝炎対策基本法成立。東京での早期和解を求める抗議パレード。
  8. 2010年4月
    厚生労働省前での第1回座り込み。
    5月
    第2回座り込み。
    10月17日
    「オレンジサポート」による全国同時シンポジウム開催。
    11月
    第3回座り込み。
    12月
    第4回座り込み。
  9. 2011年1月11日
    札幌地方裁判所で、裁判長から和解所見が国と患者に示される。
    1月22日
    患者たちは、この間解決を待てずに亡くなる患者が多くいることも考え、和解を受け入れることを決意。
    6月28日
    国と患者たちの間で、予防接種によるB型肝炎ウイルスに感染した患者の被害を回復することなどを内容とする「基本合意書」を締結する。
    菅首相(当時)が患者に謝罪する。
  10. 2012年1月13日
    「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」施行。
    5月31日
    「厚生労働省・真相究明のための検証会議」が初めて開催され、以後定期的に開催。患者から2名、患者側弁護士1名が委員として参加。
    6月28日
    基本合意一周年を紀念して厚生労働省前で集会。
    和解手続きが遅々として進まないことを訴える。
    7月11日
    厚生労働省内にて、原告団、弁護団が厚生労働大臣と面会。第1回大臣協議を行い、具体的施策を要請する。以降、年一回協議を継続していくことを確認。
  11. 2013年 ~
    ウイルス性肝硬変・肝がん患者に対する医療費助成制度創設のための請願活動、署名活動を開始した。
    6月18日
    第12回「厚生労働省・真相究明のための検証会議」において、真相究明と再発防止のための提言がまとめられた。
    10月
    全国B型肝炎訴訟弁護団において提訴した患者数が、1万人を超えた。
  12. 現在
    弁護団と国の実務協議において、基本合意では不明確な細かな和解協議について協議。
    以後、定期的に国と協議している。
    基本合意締結後、更に多くの肝炎患者が裁判に参加するようになる。
    高額な治療費の負担をなくし、差別偏見を受けることなく安心して暮らせる社会の実現のため、恒久対策を国に働きかけている。
    また、同種の被害が二度と起こらないように、真相を究明する活動を継続している。
    ウイルス性肝硬変・肝がん患者に対する医療費助成制度創設のための請願活動、署名活動は、2014年5月時点で、意見書は、全国178の自治体で採択され、獲得した署名は40万筆以上に達した。

お電話でのお問い合わせ 0120-10-6589 受付時間 平日9:00〜17:00

お電話でのお問い合わせ 0120-10-6589 受付時間 平日9:00〜17:00

メールお問い合わせ 資料のご請求はこちら

このページの上部へ移動